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商標は英検の名称やロゴをどう扱うか|公式の記載だけで並べます

英検の商標の権利者、使用の申請が要る場合と要らない場合、付記する記号と帰属文をまとめたアイキャッチ
英検の商標の権利者、使用の申請が要る場合と要らない場合、付記する記号と帰属文をまとめたアイキャッチ

英検の名前やロゴは、協会が権利を持つ商標として扱われます。

公益財団法人 日本英語検定協会は知的財産権の取扱いに関する統一ガイドラインを公表し、そこで商標の扱いを示しています。

許可が要る使い方と、申請がいらない使い方の線引きがある点が肝心。

このガイドラインに載っていることだけを整理します。

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商標の権利は英検協会に帰属する

協会及び「英検」の商標、標章、ロゴマーク、商号等に関する権利は、協会に帰属します。

根拠になる法律も挙げられています。

  • 商標法
  • 不正競争防止法
  • 商法
  • その他の法律

ここで言う「英検」商標の範囲は広く取られています。

呼び方中身
「英検」商標「英検」「英検Jr.」「英検IBA」その他協会の保有する一切の商標登録

つまり英検Jr.や英検IBAの名前も、同じ扱いの対象です。

商標の使用は許可がないと禁止

ガイドラインの第3では、後述の例外を除いて、協会の許可がない「英検」商標の使用を禁止しています。

使いたい場合は、ガイドラインに定める方法か、協会が指定する方法での申請手続が必要です。

使用許可は権利者である協会が、許可申請の内容その他一切の事情を考慮して個別に許否を判断します。

過去に許可を受けた人が、使用期間の満了後も続けて使いたいときは、もう一度申請します。

その場合も協会は申請の度に許否を判断する形。

過去に許可されていたからといって、再申請で許可が保証されるわけではありません。

商標の使用が原則として許可されない使い方

申請しても原則として許可されないものが並んでいます。

協会が不許可とする理由はこれに限られない、という前置き付きです。

  • 協会の実用英語技能検定ではない英語の検定や試験の名称、または名称の一部としての使用
  • 会社名や事業者名などの組織の名称、または名称の一部としての使用(個人で運営するものの名称も含む)
  • ソーシャルメディアのアカウント名、またはアカウント名の一部としての使用
  • 「英検」または「英検」を一部に含む商標の商標登録出願
  • 許可を受けた使用を第三者に再許可すること
  • 協会が指定する態様以外の態様での使用
  • 「英検」商標を使った自社サービスのキャンペーン(受験料のキャッシュバックや自社サービスの割引を含む)
  • 「英検」商標が表示されたのぼり旗、ビラ、その他の宣伝広告物の制作、販売

許可が出た後でも、これらに当たる使用は原則として禁止されます。

使用期間中でも、協会は直ちに使用許可を取り消せる決まり。

取り消しの範囲は、該当する商標使用にかかる使用許可以外のものも含みます。

不許可の項目には、商標の価値を不当に利用したり希釈化させたりする行為も入っています。

  • 協会が提供している商品やサービスであると誤解を与えるおそれのある行為
  • 協会が公認・推奨している商品やサービスであると誤解を与えるおそれのある行為
  • 「英検」が一般名称であるかのように誤解を与えるおそれのある行為
  • 上記に準ずる行為として協会が判断した行為

判断するのは協会です。

誤解させる意図があったかどうかは、条文の書き方に入っていません。

協会が公認した教材の正式な枠は推奨プログラムとは英検協会が認めた教材や講座の仕組みで並べています。↓

商標を使う許可を得たときに守るルール

許可を得て「英検」商標を使う場合、守る項目が決まっています。

まず、登録商標であることを示す「®」の記号を付けます。

使用する媒体を問わず、アルファベットの”R”を○で囲った「®」を付記します。

次に、帰属文を入れます。

「英検」を表示した場所から離れすぎない位置に、十分に見える大きさで置く決まりです。

入れる文英検®は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

さらに、サポートや承認を得ていないことを示す文言も要ります。

入れる文このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

こちらは適当な大きさでの表示です。

商標の見せ方で禁じられている態様

表示の仕方そのものにも制限があります。

  • 英検ロゴやこれに類似するロゴを使用すること
  • 「英検」を表示する媒体の中で「英検」を最も目立たせて表示させること
  • 「英検」の文字をロゴ化・デザイン化して表示すること
  • 「英検」を赤の背景内に白字で表示すること
  • その他、協会が提供している、又は協会から公認や推奨を受けていると誤解されるような態様で使用すること

目立たせ方には具体的な基準があります。

「英検」は、商品やサービスなどの提供者名・ブランド名などの他の要素と同じ大きさか、それより小さく表示します。

赤地に白文字という配色の指定まで入っているのが特徴的な部分です。

商標の申請がいらない4つの目的

申請手続が必要ない使い方も挙げられています。

申請がいらない目的条件
インタビュー記事や体験談の中での使用商品・サービスやウェブサイト、アプリ、ソーシャルメディア、販促物で提供するコンテンツの内容の説明のために作ったウェブサイト等に載せるものは除く
大学入試等の入試傾向の説明の中での使用―
学校や塾の募集要項や入学条件の中での使用―
準会場であることを示すための使用そこで許可が要る目的で「英検」を使う場合は除く

ただし、まるごと自由になるわけではありません。

法令と、®の付記・帰属文の表示・禁じられた態様のルールは、この場合でも守ります。

準会場という受け方そのものは英検の準会場は学校や塾で受ける形で並べています。↓

商標とは別に過去問などのコンテンツも守られている

ガイドラインは商標だけの文書ではありません。

検定に含まれる問題文、イラスト、問題レイアウトや、ホームページ上のシンボルマーク、ロゴ、イラスト、写真、図面、文章、動画などの著作権その他の知的財産権は協会に帰属します。

著作権法27条及び28条に掲げる権利も含む形です。

協会のノウハウも協会に帰属し、特許出願する等の方法で保護されています。

  • 営利目的の無断利用は、事前の書面又は電磁的方法による許可がない限り禁止
  • 学校その他の教育機関で教育を担任する者が教育目的で使う場合は申請手続が不要(著作権法35条その他の適用法令に則る)
  • 私的使用の範囲を超えた無断の転載・コピーは禁止
  • 機械学習、リバースエンジニアリング、その他の手段での情報解析への利用は禁止

個人のブログやSNSへの過去問等の掲載も、遠慮するよう求められています。

一部のみ・非営利・個人使用目的であっても、著作権法上許容されないという整理です。

機械学習と情報解析については、協会が個別に許可することもしかねる、と言い切られています。

公式に置かれている過去問の場所は英検準2級プラスの過去問は3回分が公式に置かれているで並べています。↓

商標の申請の窓口と使用料

申請の入口はメールです。

コンテンツ、ノウハウ、商標に共通して、使用を希望する旨を記載したメールを送ると、協会から申請書のフォーム等が届きます。

宛先知的財産担当 chitekizaisan@eiken.or.jp

申請には厳正な審査があり、使用に条件が付くことや、断られることがあります。

許諾される場合は、原則として協会が定める使用料の支払いが生じます。

申請書に記載された事業目的、事業内容等を勘案し、高い公益性を有する態様での使用と協会が判断した場合には、無償での使用を許諾することもあります。

これらの判断は協会の完全な裁量に委ねられます。

許可された目的以外に変えるときや、目的を追加するときは再申請です。

再申請をしないまま、許可された目的以外で使い続けるのは禁止されています。

商標のルールに違反したときの措置

違反や不適切な利用と協会が判断した場合の対応も書いてあります。

  • 使用等の停止の要請
  • 使用等の態様の是正要請
  • 使用料の支払の請求
  • 特に悪質な利用と判断した場合は、法的措置を含めた対応の検討

申請者がガイドラインに定める事項に違反したときは、許可の取り消しと所定の違約金の請求があります。

協会は、ガイドラインに違反する第三者の行為を見つけた人からの連絡も受け付けています。

商標についてよくある質問

ガイドラインに答えがあるものだけ並べます。

ブランドポリシーはどうなりましたか

ブランドポリシー(「英検」商標使用に関するガイドライン)は、このガイドラインの公表をもって置き換わりました。

ガイドラインの内容は変わりますか

協会はガイドラインを変更することができる、という条項があります。

適用の範囲はどこまでですか

協会に権利が帰属するすべてのコンテンツ、「英検」の登録商標及びノウハウ等の知的財産権その他一切の権利です。

ノウハウには何が含まれますか

検定の実施・運用方法、問題制作方法・採点方法、検定の実施画面、面接カード、イラスト、マークシート、成績証明書、生涯学習アカウントなどで、これに限られません。

商標について公式ページにないこと

このガイドラインで分からないことを並べます。

申請してから許否の回答が来るまでの日数は、書かれていません。

使用料の金額や計算の方法も載っていない形です。

違約金の額についても「所定の」とあるだけで、具体的な数字はありません。

許可の使用期間が何年単位なのかも示されていないので、満了の時期は申請して確かめる形です。

商標の参考文献

この記事の内容は、次のページから取りました。

ガイドラインは変更されることがあるので、使う前に公式ページで確かめてください。

英検Jr.という名前も同じ商標の対象で、中身は英検Jr.は合否が出ない3グレードのリスニングテストで並べています。↓

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